甲: お申込者
乙: 公認会計士税理士事務所清明会計
第1条 特定個人情報等の取扱い
乙は、甲から乙に開示又は提供された個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を以下の通り適切に取り扱うものとする。
(定義)
第1ー1条 個人情報とは、甲から乙に開示または提供される個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、住所、生年月日その他の記述または画像もしくは音声により当該個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することによって当該個人を識別することができるものを含む)をいい、その開示または提供媒体を問わない。
2 個人番号とは、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるもの(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。以下同じ。)をいう。
3 特定個人情報とは、個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
(特定個人情報の適切な取扱い)
第1ー2条 乙は、特定個人情報を甲の機密事項としてその保護に努め、これを適法かつ適切に管理・取り扱うものとする。
(利用目的)
第1ー3条 乙は、特定個人情報を、本件業務の遂行のためにのみ利用するものとし、番号法により例外的取扱いができる場合を除き、その他の目的には利用しないものとする。
(第三者への非開示等)
第1ー4条 乙は、特定個人情報を、両当事者以外の第三者に開示または漏洩しないものとする。
2 乙は、特定個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対して、合理的な安全管理措置を講じるものとする。
(特定個人情報の持出し)
第1ー5条 乙は、特定個人情報の記録された電子媒体又は書類等を持ち出す場合は、安全管理措置を講じるものとする。
(従事者に対する監督・教育)
第1ー6条 乙は、従業者が特定個人情報を取扱うにあたり、必要かつ適切な監督を行うものとする。
2 乙は、従業者に対し、特定個人情報の適正な取扱い周知徹底するとともに適切な教育を行うものとする。
第2条 資料等の提供及び責任
1 甲は、委任業務の遂行に必要な説明、書類、記録その他の資料(以下「資料等」という)をその責任と費用負担において乙に提供しなければならない。
2 資料等は、乙の請求があった場合には、甲は速やかに提出しなければならない。資料の提出が乙の正確な業務遂行に要する期間を経過した後であるときは、それに基づく不利益は甲において負担する。
3 甲の資料提供の不足、誤りに基づく不利益は、甲において負担する。
4 乙は、業務上知り得た甲の秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は窃用してはならない。
第3条 電子申告
甲は、税理士法第2条第1項における全ての業務および申告等について電子申告することを乙に委任する。委任にあたり、次の事項に同意する。
1 電子申告開始・届出書を作成し提出すること
2 国税および地方税の申告を電子申告で行うこと
3 国税の「利用者識別番号」及び地方税の「利用者ID」を貴事務所へ通知し、申告に関連する事項において使用すること
4 暗証番号(仮)の独自の暗証番号への変更およびその管理を行うこと
また、期限到来時には更新すること
5 甲の電子署名について省略すること
6 申告等に必要な添付書類について電子的に変換すること
7 「メッセージボックス」の内容を貴事務所が確認すること
第4条 情報の開示と説明及び免責
1 乙は、甲の委任事務の遂行に当たり、とるべき処理の方法が複数存在し、いずれかの方法を選択する必要があるとき、並びに相対的な判断を行う必要があるときは、甲に説明し、承諾を得なければならない。
2 甲が前項の乙の説明を受け承諾をしたときは、当該項目につき後に生じる不利益について乙はその責任を負わない。
第5条 設備投資などの通知
消費税の納付及び還付を受けるについては、課税方法の選択により不利益を受けることがあるので、甲は建物新築、設備の購入など多額の設備投資を行うときは、事前に乙に通知する。甲が通知をしないことによる不利益について乙はその責任を負わない。
第6条 反社会的勢力の排除
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと。
二 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
四 本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 甲又は乙の一方について、本契約の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
一 前項1号又は2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
二 前項3号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
三 前項4号の確約に反する行為をした場合
第7条 その他
本契約に定めのない事項並びに本契約の内容につき変更が生じることとなった場合は、甲乙協議のうえ、誠意をもってこれを解決するものとする。
以上